福岡市の市政だよりから生活情報。
 
全公民館にAEDを設置
   市では、市内144の公民館(2分館は除く)にAED(自動体外式除細動器)を平成20年6月までに設置します。

 AEDは、心臓に電気ショックを与えて救命を図る医療器機で、何かの原因で突然心停止した人の心電図を器機自体が測定・解析し、必要に応じて作動するので医学的知識のない一般の人でも使用することができます。

 本市の公民館は、年間で約500万人もの市民が利用する地域の活動拠点。多彩なスポーツサークルが開催され、高齢者の利用も多いことなどから、「利用者の安全の確保」を目指して設置が決まりました。

 昨年度は市内の全小・中学校と市営地下鉄全駅に設置。各区役所や市民センターにもあり、今年度の公民館の設置で一校区に1台以上が確保され、「より安心で安全な生活を市民の皆さんに提供できるのでは」と、担当の公民館支援課・松本修係員は話します。

 設置後は各公民館でAEDを使った救急救命講習も開催予定。市政だよりでもお知らせしますのでぜひご参加ください。
 【問合せ先】公民館支援課(電話711-4654 FAX733-5595 メール)
メタボ健診がスタート!
   平成20年5月下旬から、40歳以上75歳未満の国民健康保険の加入者を対象にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群=メタボ)に関する特定健診・特定保健指導が始まります。

 肥満、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病が脳卒中や心筋梗塞の引き金となっており、その医療費は増え続けております。

 「生活習慣を変え、肥満の原因・内臓脂肪を減らすことで糖尿病、高血圧症、脂質異常症のすべてが改善されます」と市健康づくりセンター循環器内科医 の小池城司さん。また、「メタボはほとんど自覚症状がありません。調子の悪いところがないと思っても年に一度は健診を受けてほしいですね」と、受診の大切さを訴えます。

 特定健診の受け方ですが、市から受診券が届きますので(5月中旬以降順次発送)、市指定の医療機関や保健所へ電話で予約の上、受診券と国民健康保険証、受診料500円(減免の場合もあり)を持参し受診してください。

 詳細は各区の健康課か保険年金課へお問い合わせください。
 ※国民健康保険被保険者以外の人は、各医療保険者が実施します。
満70歳以上の人、平成19年度高齢者乗車券。
9月3日(月曜)から交付開始。
 

 市は、高齢者が健康で生きがいをもって生活できるよう、高齢者の社会参加を促進するために交通費の一部を助成する高齢者乗車券を交付しています。

■交付対象者

 市に住民登録(外国人登録を含む)している満70歳以上の人で、市の平成19年度介護保険料の所得段階区分が「1」から「5」までの人に、19年度分の高齢者乗車券(19年10月から利用できる分)を交付します。

☆ご注意ください☆

(1) 昨年度は平成18年度個人住民税の税制改正による影響を考慮して
  経過措置を実施しましたが、今年度は経過措置を実施していません。
(2) 交付要件については、お持ちの「19年度介護保険料納入通知書」に記載されている
  所得段階区分でご確認ください。
(3) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・被爆者健康手帳の
  いずれかをお持ちの人は福祉乗車券の交付対象者となり、
  高齢者乗車券の交付対象とはなりません。

■乗車券の種類

 次の7種類の中から1種類を選べます。
 (1) 共通カード(市営地下鉄、西鉄天神大牟田線、西鉄バスで利用できます)
 (2) 市営地下鉄・JR筑肥線専用カード
 (3) 昭和バス
 (4) JRバス
 (5) 西鉄貝塚線
 (6) 市営渡船
 (7) 西区乗り合いタクシー・マイクロバス
  (西区今宿野外活動センターとJR・地下鉄姪浜駅の間を運行)

■申請時期と交付額

 今年は9月3日(月曜)から住民登録をしている区で交付しますが、区によって日時、場所などが異なりますので、本紙最終面の「区版」で確認してください。

●満70歳以上の人
 9月から交付開始。交付額は申請日の属する月によって異なります。(下参照)

●満70歳未満の人
 満70歳の誕生日の前日から交付申請が可能。
 誕生日の前日が閉庁日のときは直近の開庁日に申請できます。 
  (この場合、交付額は誕生日の前日から起算します)交付額は申請日の属する月によって異なります。(下参照)
 申請時期と交付額(交付は9月から翌年9月までに1回です)

(1) 介護保険料所得段階区分1、2、3、4の人
  申請月が9〜12月 12000円  
  申請月が翌年1〜3月 9000円  
  申請月が翌年4〜6月 6000円  
  申請月が翌年7〜9月 3000円

(2) 介護保険料所得段階区分5の人  
  申請月が9〜12月 8000円  
  申請月が翌年1〜3月 6000円  
  申請月が翌年4〜6月 4000円  
  申請月が翌年7〜9月 2000円

(3) 介護保険料所得段階区分6、7、8の人  
  高齢者乗車券の交付はありません

■手続きに必要なもの

 本人の印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印やゴム印は使用できません)と、シルバー手帳(または健康保険証など)。

【代理申請の場合】
 高齢者本人の印鑑、シルバー手帳のほかに、
 代理人の身元が分かるもの(運転免許証など)が必要です。
【市外から転入してきた場合】
 前住所地での前年の所得を証明するものが必要な場合がありますので、
 事前にお問い合わせください。
【問合せ先】
 住民登録をしている区福祉・介護保険課まで。

マイカーデー携帯サイトを開設します。
   毎週金曜日のノーマイカーデーを普及するため、8月1日(水曜)から
サイト (http://nomycarday.city.fukuoka.jp/kankyou/)を開設します。

 携帯電話からアクセスしクイズに答えると、ノーマイカーデー協賛店で利用できるクーポン券が入手できます。また、ノーマイカーデー協賛店も随時募集中。詳細は問合せを。

■問合せ/温暖化対策課 TEL 711-4282 FAX 733-5592
8月から日本一子育てしやすいまちを目指して、小学校就学前までの子どもの医療費が無料に。
乳幼児医療費の助成対象を拡大します!
   市は8月より、乳幼児医療の助成対象を拡大し、3歳以上の子どもの初診料・往診料と、3歳以上で平成14年4月1日以前生まれの子どもの外来医療費の自己負担分を新たに助成対象とします。

 本市の乳幼児医療費助成制度は、3歳未満の子どもを対象として、昭和48年6月に発足しました。平成12年10月には、助成対象年齢を拡大(入院=就学前まで、外来=4歳未満)、平成18年4月からは外来医療費についても就学前まで順次拡大することとし、今年1月からは3歳未満の子どもの初診料等を助成対象に加えるなど、制度の充実を図ってきました。

 今回の拡大により、小学校就学前の医療費が無料となり、子どもを安心して産み育てられる環境がいっそう充実することになります。

 6月末までに医療証の交付を受けている人には、7月末までに新しい医療証を郵送します。

◎制度変更に伴う、新たな申請手続きは不要です。

今回の改正の内容/平成19年7月まで

(1) 初診料・往診料
  3歳未満                助成対象
  3歳以上(平成14年4月2日以降生まれ)  助成対象外
  3歳以上(平成14年4月1日以前生まれ)  助成対象外

(2) 外来医療費
  3歳未満                助成対象
  3歳以上(平成14年4月2日以降生まれ)  助成対象
  3歳以上(平成14年4月1日以前生まれ)  助成対象外

(3) 入院医療費
  3歳未満                助成対象
  3歳以上(平成14年4月2日以降生まれ)  助成対象
  3歳以上(平成14年4月1日以前生まれ)  助成対象

平成19年8月から

(1) 初診料・往診料
  3歳未満                助成対象 対象者全員 小学校就学前まで助成
  3歳以上(平成14年4月2日以降生まれ)  助成対象 対象者全員 小学校就学前まで助成
  3歳以上(平成14年4月1日以前生まれ)  助成対象 対象者全員 小学校就学前まで助成

(2) 外来医療費
  3歳未満                助成対象 対象者全員 小学校就学前まで助成
  3歳以上(平成14年4月2日以降生まれ)  助成対象 対象者全員 小学校就学前まで助成
  3歳以上(平成14年4月1日以前生まれ)  助成対象 対象者全員 小学校就学前まで助成

(3) 入院医療費
  3歳未満                助成対象 対象者全員 小学校就学前まで助成
  3歳以上(平成14年4月2日以降生まれ)  助成対象 対象者全員 小学校就学前まで助成
  3歳以上(平成14年4月1日以前生まれ)  助成対象 対象者全員 小学校就学前まで助成
 ※「小学校就学前」とは、6歳の誕生日の前日以後最初の3月31日までです。

 ※次に挙げる費用は、乳幼児医療の助成対象外ですので、自己負担となります。
 ・入院室料差額
 ・薬の容器代や歯科の特別な材料費
 ・往診時の交通費
 ・病床数200床以上の大病院を紹介状無しに受診した場合にかかる初診時特定療養費
 ・その他健康保険がきかない費用
 ・入院中の食事代
知っとく! 法律相談。
多重債務相談が無料化。
   福岡県下の弁護士法律相談センターにおける多重債務相談が無料になりました。福岡地区・飯塚地区は実施中。北九州地区・筑後地区は6月1日(金曜)より開始予定です。

 これまでは多重債務相談であっても相談料が必要でしたが、多重債務者の中には相談料を支払うよりもヤミ金などへの返済に充てようと考えてしまう人も少なくないようです。そこで、福岡県弁護士会は県下の法律相談センターにおける多重債務相談の相談料を無料としました。

 多重債務相談とは一般には、破産、個人再生、任意整理および債務弁済交渉に関する相談(これらの事項に付随する相談、例えば過払い金返還請求を含む)を指します。しかし、このどれに当たるかを判断することはとても難しいので、自分は多重債務相談に該当しそうだと思う人は電話でお尋ねください。

 子や親族、友人の多重債務についての相談も無料です。もっとも、無料の法律相談に引き続いて弁護士に事件の処理を依頼した場合、その弁護士費用等が発生します。

 多重債務相談を受けるには、下記の天神弁護士センターに電話して、多重債務の相談であることを告げ、来所可能な日を伝えてください。最寄りの法律相談センターの相談日程の空き状況と照らし合わせて相談予約を入れます。

 ※福岡県弁護士会
  【天神弁護士センター】
  中央区渡辺通五丁目14―12南天神ビル5階
  月曜〜金曜:午前9時〜午後7時
  土曜:午前9時〜午後0時半
  日曜・祝日:午前9時〜午後1時
  電話741-3208 FAX752-1330
就学前の子どもの医療費負担金を無料化
   市は8月1日から乳幼児医療費助成制度の助成対象を拡大します。これは、若い子育て世代が子どもを安心して生み育てられる環境づくりを推進するための一環です。

 平成19年1月から、それまで自己負担だった3歳未満の初診料・往診料を無料化しましたが、それをさらに推進。平成19年8月診療分から就学前の乳幼児医療対象者全員の保険診療にかかる医療費の自己負担分を無料化します。

 ただし、病床数200床以上の大病院で紹介状がない場合にかかる初診時特定療養費など保険診療外の費用や、入院時食事療養費等はこれまでどおり自己負担です。

 詳しくは、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課へお問い合わせください。
 Eメール:hokennenkin.PHWB@city.fukuoka.jp

特定不妊治療費助成事業が変わります。

 市内に住所を有する法律上の夫婦を対象に治療費を助成をします。所得制限が緩和され、年度あたりの助成回数が拡大されます。

【所得制限】夫および妻の前年(1〜5月までの間に申請する場合は前々年)の
      所得の合計金額から、各種控除額を差し引いた額が730万円未満
【対象治療】体外受精、顕微授精
【助成額】1夫婦、1年度あたり2回まで、1回10万円を上限として通年5年度
【医療機関】市が指定した医療機関
【申請窓口】各区保健福祉センター健康課

■問合せ/こども家庭課 TEL 711-4238 FAX 733-5534
好評につき!
4月から利用を毎週金曜日に拡大。
ノーマイカーデー1日乗車券。
   市では地球温暖化・自動車交通公害防止のため、毎週金曜日を「ノーマイカーデー」とし、マイカー利用の自粛と公共交通機関の利用を呼び掛けています。

 ノーマイカーデーへの協力のきっかけづくりとして、平成16年度より「ノーマイカーデー1日乗車券」を発行してきました。同乗車券は利用者にたいへん好評のため、従来の毎月1回の販売を、4月から毎週金曜日(一部利用できない日があります)に拡大します。

 同乗車券はノーマイカーデー当日の金曜日に、地下鉄または西鉄市内バス(一定区間のみ)が、それぞれ乗り放題になるものです(共通カードではありません)。通常販売している「1日乗車券」よりも100円割安でお得です。

 市は今後とも温暖化対策を積極的に進めていきます。市民の皆さんもノーマイカーデーをきっかけとして、車の使用を控えたライフスタイルについて考え、行動してみましょう。

販売日 利用日以前の5日間(月〜金曜日)
    ※券面に記載されている日のみ有効
料金 各大人500円
販売場所 ▽地下鉄…地下鉄駅窓口、駅売店、定期券うりば
     ▽西鉄バス…天神バスセンター、博多駅交通センター、
      六本松・西新・天神の定期発売所
販売枚数(毎週) 地下鉄2500枚、西鉄市内バス150枚
         ※枚数限定のため、売り切れの際はご容赦ください。

【問合せ先】▽温暖化対策課 TEL 711-4282 FAX 733-5592
              Eメール:ondan.EB@city.fukuoka.jp
      ▽地下鉄テレホンセンター TEL 734-7800
      ▽西鉄テレホンセンター福岡 TEL 733-3333
市総合図書館。図書館機能に新システムを導入。
サービスの向上を図ります。
   開館から10年以上が経過した市総合図書館では、サービスの向上とシステム運用経費の削減を目的に、4月1日(日曜)から新システムを導入します。これにより、同図書館をはじめ各分館をより便利により快適に、利用できるようになります。

自動貸出機を導入します
貸し出しがスピーディーに!


 図書の貸し出し手続きが利用者自身でできる「自動貸出機」を市総合図書館に2台、各分館に1台設置します。

 使い方はとても簡単。画面に表示される操作ガイドに沿って操作するだけです。これにより、10冊(一度に貸し出しできる冊数)まとめて手続きができるようになります。

 この機器を利用すれば貸し出し手続きのため、カウンターに並ぶ必要がありません(カウンターは従来通り利用できます。一部の資料はカウンターでの貸し出し手続きが必要です)。

 また、市総合図書館にインターネットが使えるパソコンを5台設置します。図書の調べものをしたい時など、国内はもちろん、世界中の情報を得ることができます(得られる情報には一部規制があります)。

検索もスピーディーに!

 これまで館内に設置していた「利用者用検索機」は、「かな検索」しかできませんでしたが、今回「漢字検索」が可能となり、検索時間の短縮など、機能が大幅にアップします。

 「より早く正確に調べたいのに」…そんな希望にも対応できます。

こんなサービスも!

 図書館の資料にICタグを取り付けます。また、新たに分館にも、ゲート状の「貸出確認装置」を出入り口に設置します。

 貸し出し手続きが終わっていない図書を持ってこのゲートを通過するとアラームでお知らせしますので、貸し出し処理の誤りや大切な図書の紛失を防ぐことができます。

 ICタグとは…物体の識別に利用される微小な無線集積回路チップ。本の識別コードなどの情報が記録されている。

【問合せ先】市総合図書館運営課 TEL852-0619 FAX 852-0609
住宅耐震化 知って、備えて、安全に。
診断費用、耐震改修工事費などを助成。
   市は建物の耐震化への取り組みに力を入れています。住宅の耐震診断費、耐震改修工事費の助成などさまざまな支援を行っています。

 支援を受けようと思っても、どんな制度があるか分からないという人のために、パンフレットも制作しました。具体的な耐震改修方法や、耐震診断の流れなど耐震対策について分かりやすく説明しています。共同住宅編と木造戸建住宅編の2種類があり、耐震推進課(市役所5階)、情報プラザ(市役所1階)で配布しています。

木造戸建住宅耐震建替費補助事業を始めます。

 4月から新しく木造一戸建て住宅の耐震建替費用の助成も始めます。耐震性の不足する木造戸建住宅を建て替えるときにかかる費用の一部を助成するものです。

 制度を利用する場合、市との事前相談が必要になります。相談は随時受け付けていますので、申請希望者は気軽にご相談ください。

▽助成の対象
 (1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した2階建て以下、
   かつ延べ床面積が175平方メートル以内の木造住宅。
 (2) 前面道路までの外壁の距離が平屋2メートル以内、2階建て4メートル以内であるもの。
 (3) 耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い住宅。

▽助成金額
 一戸につき一律20万円。
 ※既に建て替え工事が終了している場合は、対象とはなりません。

【問合せ先】耐震推進課 TEL 711-4580 FAX 733-5584
      Eメール:taishin.BCB@city.fukuoka.jp
平成19年4月から70歳未満の入院時の窓口負担が変更、
支払いは自己負担限度額までに。
窓口で認定証の提示を。
   70歳未満の人が、1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、後日、申請により高額療養費として払い戻されていましたが、4月診療分から変更になります。

 医療機関の窓口で指定の認定証を提示すると、入院時の窓口負担額は、同一の月、同一の医療機関では、高額療養費の自己負担限度額までとなります。

 この適用を受けるためには、事前にお住まいの区役所(出張所)保険年金担当課へ申請し、認定証を取得してください。

 認定証は、課税世帯には「国民健康保険限度額適用認定証」が、非課税世帯には、食事代も軽減される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

 申請に必要なものは次のとおりです。
・国民健康保険証
・印鑑(朱肉を使うもの)
 ※所得の申告をしていない人は、平成17年中の所得の分かるもの(非課税証明など)

☆ご注意ください☆

●申請の受け付け、認定証の交付は、4月2日(月曜)から行います。
●保険料の滞納がある世帯は、認定証を交付することができない場合があります。
●現在「国民健康保険標準負担額減額認定証」をお持ちの人で、
 限度額適用を受けたい場合は、再度申請が必要です。
●医療機関の窓口で、認定証を提示しなかった場合は、通常どおり医療費の3割を負担し、
 その支払い額が自己負担限度額を超えた場合、
 後日、お住まいの区役所(出張所)保険年金担当課で、
 高額療養費の申請をすることができます。

 この場合、申請に必要なものは次のとおりです。
・国民健康保険証
・医療機関へ支払った分の領収書
・印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主の預金口座の分かるもの

 ※70歳以上の人については、今までとおり、
  入院時の窓口負担は自己負担限度額までで今回変更はありません。
  お持ちの「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。

 詳しくは、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課へお尋ねください。
 なお、社会保険に加入されている人は、
 社会保険事務所、または、共済・組合保険担当窓口へお尋ねください。
〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8-1 福岡市議会議会棟12F TEL 092-711-4728 FAX 092-741-4597
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